失業保険について。
1年以上雇用保険を払えれば、受け取る資格が得られると聞きましたが、
1年(試用期間3ヶ月、正社員7ヶ月)ですが、失業保険を受け取れるでしょうか?
・前職での雇用保険の被保険者期間。
・前職退職と今度退職した会社への入社時までの期間。

双方の条件をクリアできれば受給できるかもしれません。
雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険についてお伺いします。
私の身内の話なのですが、5月末で自己都合により約20年勤めた会社を退職しました。
その後、離職票が届きましたが、すぐに再就職が決まり、その旨をハローワークに伝えると、「今回は手続きは必要ない」と言われ、離職票は手元にあります。
6月末から新しい職場で働き始めましたが、慣れない環境で無理をして体調を崩してしまい、続けることができなくなり、8月上旬に退職しました。
転職した職場は、まだ試用期間で期間も短かったこともあり、離職票は出せないといわれました。(社会保険もかけておらず、国保に加入したままです。)
このような状況ですが、以前の職場の離職票で、失業保険の申請はできるのでしょうか?
もし可能ならば、体調は大分回復してきたので、失業保険をもらいながら仕事を探したいと本人は言っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
理屈から言うと、再就職先で雇用保険の加入条件を満たしていたのなら、制度上は加入していましたので、前の離職票と再就職先での離職票(又は雇用保険被保険者離職証明書)が要ります。


〉離職票は出せないといわれました。

そんなはずはないんですけどね。
雇用保険の加入届をしていなかったので手続きできないのではないかしら。


まず、職安へ行って、資格確認を申し出、加入していた扱いにしてもらうのが筋です。
雇用保険について御お伺いします。

現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。

そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、

昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。

というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)

給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。

アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業手当の受給資格は、過去2年間に、ひと月17日以上の勤務した月が12か月以上の雇用保険加入が必要です。 ですので、今回退職する会社での加入が365日(丸1年)あればいい、ということではありません。

それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
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