無知すぎて申し訳ないのですが教えてください。
失業保険はどの会社でも必ず加入しているものなんですか?
正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのはありえないですか?
また、退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業手当ては貰えないのでしょうか?

失業保険の事がさっぱりわからず困ってます。
ご回答よろしくお願いします。
>失業保険はどの会社でも必ず加入しているものなんですか?

給料明細みて雇用保険料天引きされていたら加入されてます。天引きされていなければ、未加入です。会社によっては加入事態行っていない所もあるらしいので、会社に確認するといいですよ。

>正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのはありえないですか?
>また、退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業手当ては貰えないのでしょうか?

ハローワークで失業の認定をして待機期間等が完了しないと無理です。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)

10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。

翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。

この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?

また、再就職手当ては適用になるでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。

給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。

ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。

ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、

支給残日数×5,885円×0.6又は0.5

ということになります。

0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。

ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。

ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。

例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。

まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。

もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。

ってな感じです。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。

それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。

資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
私は、昨年8月に出産しました。

受給期間の延長と、保険は任意継続、年金は免除申請(私の場合、免除にはならず半額でした)をしています。

今の給料によって変わってきますから、よく調べた方がいいです。

後で扶養には入れず、国民健康保険、国民年金に入ると高くつくこともありますよ。
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