失業保険(雇用保険)について。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
みなさまがお答えのように、失業給付をもらうまでの期間、扶養に入ることは可能です。
そして、失業給付受給中は国民健康保険にはいり、受給終了の翌日から再度旦那さまの扶養に入れば問題ありません。
会社でそのような手続きをしていますが、みなさんそうしていますので問題ありませんよ。
旦那さまの会社にて扶養の手続きをするかと思いますが、扶養申請をする時に、失業給付の受給の有無を書く書類があります。
記入しますと会社を通して、失業給付の始まる頃、扶養からはずれる手続きについて連絡があるはずです。
その後、扶養からはずれましたという通知が届きますので、それをもって国民年金&国保の申請をします。
失業給付が終わりましたら改めて扶養申請をします。
この時は『失業給付受給者証』の両面写しが必要になります。
失業給付受給終了 という文字が印字されると再度扶養の申請ができます。
そして、失業給付受給中は国民健康保険にはいり、受給終了の翌日から再度旦那さまの扶養に入れば問題ありません。
会社でそのような手続きをしていますが、みなさんそうしていますので問題ありませんよ。
旦那さまの会社にて扶養の手続きをするかと思いますが、扶養申請をする時に、失業給付の受給の有無を書く書類があります。
記入しますと会社を通して、失業給付の始まる頃、扶養からはずれる手続きについて連絡があるはずです。
その後、扶養からはずれましたという通知が届きますので、それをもって国民年金&国保の申請をします。
失業給付が終わりましたら改めて扶養申請をします。
この時は『失業給付受給者証』の両面写しが必要になります。
失業給付受給終了 という文字が印字されると再度扶養の申請ができます。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
失業保険終了後の国民年金と国民健康保険について
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
>①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
年金と健保の配偶者控除について。
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
>年金と健保の配偶者控除について。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
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