失業保険についてです。今の職場は1年半ぐらいしか勤めてなくて9月末に辞める予定です。失業保険はもらえるのでしょうか?この職場に入る前に失業保険はもらってました。
雇用保険に入っている会社で、(給与明細で天引きされていれば大丈夫)正社員であれば1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)働いていれば支給されます
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません

ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです

再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です

就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
10年勤めた会社を会社都合での退職し、
失業保険の給付を申請せずに次の就職が決まりましたが
約6ヶ月で自己都合で退職します。

この場合の給付基準は前職でしょうか?あるいは現職でしょうか?
①前職の会社都合退職の申請は出来ますか?

②給付期限は1年と聞きましたが10年以上勤務、36歳だと給付期間は210日あります。
すでに180日経過しています。210日給付を受けると1年越えます。
どうなるんでしょうか?
①について
雇用保険は、再就職するまでの期間を補償する制度です。
そのため、再就職したのですから、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

②について
被保険者期間が10年以上で、離職時の満年齢が36歳だと、所定給付日数は240日です。
受給期間は、離職日翌日より1年間です。
受給期間満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても、残りの日数の基本手当は支給されません。

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【補足質問に対する返答】

再就職済みですから、前職の退職理由の如何に関わらず、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

現職は、自己都合退職ですから3ケ月の給付制限が付きます。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
①A:制度改正により、平成19年10月以降の退職の場合離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

前述のとおり雇用保険の被保険者期間が「12ヶ月」ですから「8ヶ月」では給付を受けることができません。
転職して二ヶ月、今の仕事が自分のは向いてません。退職したいのですが、失業保険もらえますか?以前勤めていた会社で十年雇用保険かけました。二つの会社の保険を合算してもらえますか?
質問者様には一つの雇用保険番号があり、勤める会社が変わっても加入期間を引き継げるようになっています。

質問者様のいう合算というのがA社の失業保険とB社の失業保険を両方もらえるかというと当然もらえません。
※そもそも2ヶ月では受給資格がありません。

今回の場合、2社で働いた合算した期間の給付資格はありますが、失業期間が極端に空いていた場合や、A社で勤務後に失業保険を受給していた場合は受給資格がありません。

自己都合で辞める場合は当然、会社都合での退社にはならないので、待機期間が3ヶ月〜最大で6ヶ月ぐらいあるかと思います。
現在パートで働いていますが、出勤日数、時間が減らされた為月末で退職します(1年間勤めていました)。


3月からすぐに、次の会社でフルタイムのパートとして働くことが決まっています。が、主人の会社は転勤が多く、引っ越す可能性もあります。(面接の時にそのことは伝えてあります)

もし、転勤になれば1年未満でまた会社を辞めなければなりませんが、それでも申請をすれば失業保険を受給することは可能でしょうか?
受給要件は2007年10月から離職日以前2年間で12ヶ月必要になりました。

被保険者期間は失業保険をもらわなければ前職の期間も通算できるので、前職での離職票と

今働いている所の離職票をもっていけば、受給することができます。
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