H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
1.失業保険
非課税なので何の申告も必要ありません。
2・株式配当
所得税の確定申告で、総合課税を選択して、
所得税と住民税の還付を受けましょう。
株式譲渡損がある場合、
株式配当について、通常は、
源泉分離課税を選択して、
株式譲渡損と相殺して、
所得税と住民税の控除や還付を受けます。
しかし、あなたは他に所得がないので、
総合課税を選択しても所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下で、
課税されません。
総合課税を選択した方が有利です。
3.株式譲渡損
所得税の確定申告で、源泉分離課税を選択して、
株式配当とは相殺しないで、
損失の全額を翌年に繰越しましょう。
4.国民健康保険税や医療費
他の家族から控除出来ないか検討しましょう。
株式配当ついて総合課税を選択しても、
所得金額の合計額は基礎控除額(38万円)以下なので、
あなたから控除しても効果がありません。
非課税なので何の申告も必要ありません。
2・株式配当
所得税の確定申告で、総合課税を選択して、
所得税と住民税の還付を受けましょう。
株式譲渡損がある場合、
株式配当について、通常は、
源泉分離課税を選択して、
株式譲渡損と相殺して、
所得税と住民税の控除や還付を受けます。
しかし、あなたは他に所得がないので、
総合課税を選択しても所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下で、
課税されません。
総合課税を選択した方が有利です。
3.株式譲渡損
所得税の確定申告で、源泉分離課税を選択して、
株式配当とは相殺しないで、
損失の全額を翌年に繰越しましょう。
4.国民健康保険税や医療費
他の家族から控除出来ないか検討しましょう。
株式配当ついて総合課税を選択しても、
所得金額の合計額は基礎控除額(38万円)以下なので、
あなたから控除しても効果がありません。
派遣で仕事をしていたのですが会社都合で契約が終了になりました。
それで失業保険をもらうかまた仕事を探すか悩んでいる所です。
2・3ヶ月ぐらい間をあけてまた雇用保険に入りながら働きだした場合、もし半年働いて辞めたりしたら、その後失業保険をもらう時は被保険者期間が半年とみなされて給付日数が決まるのでしょうか?それとも前回の被保険者期間も合算してもらえるのでしょうか?
それで失業保険をもらうかまた仕事を探すか悩んでいる所です。
2・3ヶ月ぐらい間をあけてまた雇用保険に入りながら働きだした場合、もし半年働いて辞めたりしたら、その後失業保険をもらう時は被保険者期間が半年とみなされて給付日数が決まるのでしょうか?それとも前回の被保険者期間も合算してもらえるのでしょうか?
被保険者期間は通算されます。失業給付は(一般被保険者の場合)最後に辞めた時から遡って1年以内に受給要件を満たす期間があれば受給できます。
社会保険の扶養に入っていますが、年収には失業保険は関係あるのでしょうか?
失業保険の金額が加算されないなら扶養範囲の130万越えにはならないのですが 加算されると132万と少しオーバーしてしまいます
失業保険だけで42万あったので なければ 実際は90万くらいなのですが・・・
年収と所得とは同じ意味あいですか?
失業保険の金額が加算されないなら扶養範囲の130万越えにはならないのですが 加算されると132万と少しオーバーしてしまいます
失業保険だけで42万あったので なければ 実際は90万くらいなのですが・・・
年収と所得とは同じ意味あいですか?
本来「社会保険(健康保険)」の被扶養者であれば、当初より失業給付金を受給することはできません。
逆に申し上げれば、失業給付金を受給するのであれば、被扶養者の資格を喪失させておかなければならないということです。
失業給付金は「社会保険」に関しては「収入」と見なされます。
「年収」と「所得」はその性格が異なります。
↑ある一定の収入の場合「65万円」ですが、何でもかんでもではありません。
逆に申し上げれば、失業給付金を受給するのであれば、被扶養者の資格を喪失させておかなければならないということです。
失業給付金は「社会保険」に関しては「収入」と見なされます。
「年収」と「所得」はその性格が異なります。
↑ある一定の収入の場合「65万円」ですが、何でもかんでもではありません。
失業保険について質問です。入社して3ヶ月で自己都合で退社した場合は失業保険はもらえるんですか?
以前に会社都合で辞めさせられた時は失業保険あたったので。
以前に会社都合で辞めさせられた時は失業保険あたったので。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることが失業給付の受給要件です。直近の事業所を退職した以前に勤務していた事業所がある場合はそれらを合算することはできます。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
失業保険について。
9月に退社して10月から新しい仕事につきますが、何ヵ月かは見習いで日当7000円です。失業保険はもらえますか??
9月に退社して10月から新しい仕事につきますが、何ヵ月かは見習いで日当7000円です。失業保険はもらえますか??
今回の場合は失業保険は受給できません
失業保険は退職後安定所の紹介等で直ぐに働ける状態であるにも拘らず職に就けない方が対象ですので既に次の職が決まっているのであれば失業保険の給付はありません、また再就職手当ての対象外です
手続きをする前に職が決まったので
しかし今迄の失業保険は消えないので安心してください
今の会社を退職後次の会社で一年以内に雇用保険に加入したら合算されます
失業保険は退職後安定所の紹介等で直ぐに働ける状態であるにも拘らず職に就けない方が対象ですので既に次の職が決まっているのであれば失業保険の給付はありません、また再就職手当ての対象外です
手続きをする前に職が決まったので
しかし今迄の失業保険は消えないので安心してください
今の会社を退職後次の会社で一年以内に雇用保険に加入したら合算されます
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