派遣の失業保険受給についての質問です。
先月末に就業先の都合で契約期間満了で更新されずに派遣が終了しました新しく紹介出来る仕事がないと派遣先から言われたので離職
票を発行してもらうことにしました。昨日書類が届いて内容に異議がなければ署名捺印して返送しないといけないのですが退職理由の所が更新せずとしか書いてありません。
この理由で失業保険をすぐにうけることは可能なのでしょうか?
自己都合では3ヵ月たたないと支給が開始されずに会社都合ならそれがないと聞いたんですがただ更新せずだけではどちらで解釈されるのか分からないので異議なしの署名捺印をして返送していいのか悩んでいます。
母子家庭なので全くの無収入が続くと生活していけないので自己都合となってしまうとすごく困ります。
失業保険の申請が始めての私には全く分からない事なのでご存じの方はぜひ知恵をかしてくださいちなみに離職証明書の具体的事情記載欄が更新せずで丸をつける場所は2 定年、労働契約期間満了等によるもの、の(3)労働契約期間満了による離職、b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合に○がついています。
自己都合、会社都合どちらになりますか?
先月末に就業先の都合で契約期間満了で更新されずに派遣が終了しました新しく紹介出来る仕事がないと派遣先から言われたので離職
票を発行してもらうことにしました。昨日書類が届いて内容に異議がなければ署名捺印して返送しないといけないのですが退職理由の所が更新せずとしか書いてありません。
この理由で失業保険をすぐにうけることは可能なのでしょうか?
自己都合では3ヵ月たたないと支給が開始されずに会社都合ならそれがないと聞いたんですがただ更新せずだけではどちらで解釈されるのか分からないので異議なしの署名捺印をして返送していいのか悩んでいます。
母子家庭なので全くの無収入が続くと生活していけないので自己都合となってしまうとすごく困ります。
失業保険の申請が始めての私には全く分からない事なのでご存じの方はぜひ知恵をかしてくださいちなみに離職証明書の具体的事情記載欄が更新せずで丸をつける場所は2 定年、労働契約期間満了等によるもの、の(3)労働契約期間満了による離職、b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合に○がついています。
自己都合、会社都合どちらになりますか?
会社が紹介出来ない時点で会社都合だと思います。
その時に会社に確認しなかったのですか?
まず会社に確認して、ハローワークに相談した方がいいですね。
派遣は1カ月待機期間みたいなものがあって、仕事の紹介が無いと会社から離職票が送られてくるそうです。
自分から発行すると自己都合になるみたいです。
今回は、会社都合のはずですから、会社に騙されないように気を付けて下さい。
その時に会社に確認しなかったのですか?
まず会社に確認して、ハローワークに相談した方がいいですね。
派遣は1カ月待機期間みたいなものがあって、仕事の紹介が無いと会社から離職票が送られてくるそうです。
自分から発行すると自己都合になるみたいです。
今回は、会社都合のはずですから、会社に騙されないように気を付けて下さい。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険の支給についての質問です
4月末付で自己都合により会社を退職し、失業保険給付の申請を行いました
5月19日をもって待機期間を満了し、5月20日~8月19日が3か月の給付制限となりました
次回認定日は8月26日となっているのですが、この場合の支給額及び支給日は
8月20日~8月25日の6日間分が8月26日の認定日から数日後に振り込まれるという認識で間違いないのでしょうか
4月末付で自己都合により会社を退職し、失業保険給付の申請を行いました
5月19日をもって待機期間を満了し、5月20日~8月19日が3か月の給付制限となりました
次回認定日は8月26日となっているのですが、この場合の支給額及び支給日は
8月20日~8月25日の6日間分が8月26日の認定日から数日後に振り込まれるという認識で間違いないのでしょうか
大丈夫です。合っています。
振り込まれるのは大体認定日から約3日後になります。
再就職活動頑張って下さいね。
振り込まれるのは大体認定日から約3日後になります。
再就職活動頑張って下さいね。
はじめまして。失業保険の受給金額、計算について質問させてください。
6月いっぱいで退職します。半年間の給料の平均×0.6……?? と、会社から説明がありましたが、さっぱり意味が分かり
ません。
これは、手取りで計算するのでしょうか?それとも保険料とか引かれていない金額で計算するのでしょうか?
それと、1月にボーナスが出たのですが、これは計算されないのでしょうか?
恥ずかしながら、全くの無知なので、どうか宜しくお願いします。
補足
退職は自主退職で、約7年勤めました。
6月いっぱいで退職します。半年間の給料の平均×0.6……?? と、会社から説明がありましたが、さっぱり意味が分かり
ません。
これは、手取りで計算するのでしょうか?それとも保険料とか引かれていない金額で計算するのでしょうか?
それと、1月にボーナスが出たのですが、これは計算されないのでしょうか?
恥ずかしながら、全くの無知なので、どうか宜しくお願いします。
補足
退職は自主退職で、約7年勤めました。
最近の月収(総額)から計算されます。
ボーナスは含まれません。
例えば最後の半年間の収入が1800000円だと仮定してこれを180(日)で割ります。
すると10000円になり、10000×0.6=6000円となります。
つまり1日あたり6000円支給です。
年齢によって多少ズレがあるので詳しくは最寄のハロワに尋ねることを薦めます。
だいたい月収の半分程度だと思います。
また、国民健康保険&国民年金&住民税がありますので注意してください。
そしてくれぐれも期間従業員にだけにはならないでください。
就活がんばって下さいね。
By 22歳期間
ボーナスは含まれません。
例えば最後の半年間の収入が1800000円だと仮定してこれを180(日)で割ります。
すると10000円になり、10000×0.6=6000円となります。
つまり1日あたり6000円支給です。
年齢によって多少ズレがあるので詳しくは最寄のハロワに尋ねることを薦めます。
だいたい月収の半分程度だと思います。
また、国民健康保険&国民年金&住民税がありますので注意してください。
そしてくれぐれも期間従業員にだけにはならないでください。
就活がんばって下さいね。
By 22歳期間
失業保険受給までの期間・失業保険受給中の就業について。
先月末に退職し、離職票が届きしだい失業保険の申請をする予定です。
(自己都合のため、3ヶ月待機期間があります)
待機期間と失業保険受給中に就業することは可能でしょうか?
また、その際の条件はありますか?
先月末に退職し、離職票が届きしだい失業保険の申請をする予定です。
(自己都合のため、3ヶ月待機期間があります)
待機期間と失業保険受給中に就業することは可能でしょうか?
また、その際の条件はありますか?
自己都合の為での退職して失業保険の待機期間は、仕事を探しなさいとの意味で仕事すると失業保険は停止します、
次回には申請が必要です。
待機期間とは自己退職を戒める為に3カ月を設けているのです。
次回には申請が必要です。
待機期間とは自己退職を戒める為に3カ月を設けているのです。
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